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10・8日作成
公務員試験に向けて勉強中ー
ぜってーうかるぞー^^
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物件について一通り説明。
まず物件は大きく本権と占有権に分けられる。 本権はさらに所有権と制限物件に分けられ、制限物件は用益物権と担保物件に分けられる。 1 所有権 所有権:物を全面的に支配する権利 所有者は、その物を使用・収益・処分することができる。 隣地通行権:袋地の所有者は隣地の土地を通行することができる権利 隣地通行権を行使する際、通行権は無償であり、お金は一切支払わなくてよい。ただし、損害を与えた場合には賠償しなくてはならない。 隣地を通行する際には、その土地所有者にとって一番損害が少ないところを通ることが必要。 1) 物件的請求権 物権的請求権には返還請求権・妨害排除請求権・妨害予防請求権の3つがある。 物権的請求権とは物件侵害があった場合にそれをやめるように侵害者にたいして請求できる権利。 返還請求権:物件の所有権が、全面的に奪われているときに行使することができる。 要件:物件者が占有を失ったこと。詐取、遺失も含む。 例;不法占拠 妨害排除請求権:所有権が妨害されていて、自由に行使できない場合に請求できる権利。 要件:権利が妨害されていること。違法状態が続いていること。故意・過失は不要。 例;A所有の土地にBが建物を立てている。 妨害予防請求権;将来、物件侵害の危険性が高い時に妨害の予防を請求できる権利。 要件:物件侵害の危険性が高いこと。 例;隣の家のブロック塀が自分の土地に倒れてきそうだ。 所有権の取得原因 所有権の取得は大きく分けて2つある。承継取得と原始取得である。 承継取得は特定取得:売買と包括取得:相続の2つに分かれる。原始取得は、取得時効、即時取得、添付がある PR
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1989/02/06
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窪塚すきー・ω・あいつはかっこよすぎ。目標だなb
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